男性が育児休業を取得する中で見えてきた課題
2015年10月17日、待望の第一子が生まれました。
そして、2015年10月21日から休暇・休業に入ります。
私は地方自治体の事務員として働いていますが、女性に比べると男性が育児に伴う休暇や休業を取得する例はまだまだ少ないようです。
制度としては男性が使えるものもいくつかあり、私の場合は下記の制度を利用しています。
・配偶者出産休暇(特別休暇)・・・3日(最大で3日)
・育児参加休暇(特別休暇)・・・・5日(最大で5日)
・育児休業・・・・・・・・・・・・4か月(子供が3歳になるまで)
私の場合、居住地から親類の家が離れているため、いわゆる“里帰り出産”をせずに夫婦2人で子育てをするつもりです。出産後1週間は妻も子もが入院しているため大きな心配はないのですが、退院後は即戦力として子育てする必要があります。そのため、すぐに休暇や休業に入れることが理想で、早め早めに準備を進めていたつもりでした。
休暇・休業の手続きをするにあたり、一番のハードルは育児休業の請求でした。
請求方法は企業や自治体によって異なると思いますが、私の職場では「所定の請求書に子の氏名、生年月日及び続柄を証明する書類を添付し、育児休業を始める1か月前までに提出」と記されていました。
この手続きの一番のネックは、「子供が生まれてからではないと申請できない」という点です。
女性の場合は、産後休暇が8週間あるため、その間に育児休業を請求する手続きを行えば、産後に切れ目なく休暇・休業することができます。一方で男性の場合は産後休暇がないため、配偶者が出産した翌日から育児休業することはできません。
さらに、申請手続きに要する時間の長さも課題です。
休業するということは支払う給与にも関係してくる事項のため、請求してから受理されるまで様々な部署を経由して受理されます。地方自治体という組織環境が影響しているのかもしれませんが、職場の総務担当者の話では受理されるまで2~3週間もかかるとのことです。
つまり、男性の場合子供が生まれてから2~3週間は育児休業を取得することができないということです。
育児休業の請求は、出産予定日の前から請求できるようにしてほしいです。
実際に私は育児休業を取ろうとした時、出産予定日の3か月前から職場の上司や同僚に相談し、その上で仕事の引継ぎを行っていました。しかし、育児休業の請求ができるのは出産後からというのでは、休業できるか定かではない段階で相談したり引継ぎを行うという点で、少々矛盾が生じているように感じます。
このブログを書いている時点で、まだ私の育児休業は受理されていません(笑)
制度は利用してはじめて不備が見つかるということは良くある話ですが、育児休業の制度もまさにその通りでした。今後、男性が育児休業あるいは介護休業を取得する機会が増えてくると思います。事実が発生するより前でも柔軟に申請手続きができる仕組みとなるよう、自分から提案していきたいと思います。
最後までお読みくださりありがとうございます。